業務委託契約書とは?

業務委託契約書とは、発注事業者がフリーランスなどの外部の事業者に業務を委託する際に、契約内容や業務範囲、報酬などの取り決めを明文化する文書です。
2024年にはフリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)が施行され、発注事業者には契約条件の明示が義務付けられました。
そのため、業務委託契約書の作成は、単なるリスク回避策ではなく、法令遵守の観点からも欠かせないものとなっています。
なお、業務委託契約書には、基本契約書と個別契約書の2種類があり、業務の特性に応じて使い分けることが推奨されます。
基本契約書
・長期的な業務関係の枠組みを定めるための契約書
・契約の大枠を定め、取引全体のルールを統一できるため、年間を通じて複数の業務を依頼する場合に有効
個別契約書
・基本契約書を補完する形で、プロジェクトごとの具体的な業務内容を定める契約書
・報酬額や納期、成果物の詳細を明記し、プロジェクトごとの認識のズレを防ぐ
例えば、フリーランスデザイナーに複数のプロジェクトを継続して依頼する場合は、年間契約として基本契約書を交わしたうえで、デザイン案件ごとに個別契約書を締結すると、契約の手間を減らして取引をスムーズに進められます。
業務委託契約の種類

一口に業務委託契約といっても請負契約・委任契約・準委任契約の3種類あり、契約の種類によって業務の内容や報酬の支払い方法が異なります。
企業は、フリーランスなどの事業者とスムーズに取引を進めるためには、契約の種類をしっかりと把握し、適切に契約を結ぶことが大切です。
この段落では、請負契約と、委任・準委任契約の契約形態を解説します。
請負契約
請負契約は、特定の成果物の納品に対して報酬を支払う契約です。例えば、Webサイト制作や記事執筆、アプリ開発、バナー作成など、完成品を求める業務に適しています。
納期までに成果物を納品してもらうことが契約の条件となるため、成果物が不完全だったり、納期に間に合わなかったりする場合は、発注事業者は報酬の支払いを見合わせたり、契約条件に基づいて調整を行ったりすることができます。
契約前に、納品物に求める品質基準や納期などをしっかり定めておくことが大切です。
委任・準委任契約
委任契約や準委任契約は、特定の作業や役務の遂行に対して報酬を支払う契約です。
委任契約は、弁護士や税理士などの法律行為を行う事業者と締結するものです。一方で、準委任契約は、コンサルタントやシステム運用などのように、法律行為以外の業務を行う場合に締結します。
委任・準委任契約は、成果物の完成が条件ではなく、業務の遂行過程そのものが条件となります。そのため、業務範囲や目的、評価基準などを明確に定め、共有することが重要です。
業務委託契約と雇用契約との違い

業務委託契約と雇用契約の最大の違いは、「雇用関係の有無」です。
業務委託契約は、フリーランスや外部の事業者に仕事を依頼する際に交わす契約で、発注事業者と受注者の間に雇用関係は発生しません。
そのため、労働基準法や社会保険の適用がなく、発注事業者は受注者に対して、業務の進め方や労働時間の指示は原則できません。その代わり、受注者には納品や成果物の完成責任が求められます。
一方で雇用契約は、会社が従業員を雇う際に交わす契約であり、雇用関係が成立します。企業は労働基準法の適用を受け、従業員に対して給与の支払いや、社会保険の加入義務を負います。また、業務の指示や勤務時間の管理を行うことが可能です。
業務委託契約書に記載が必要な内容

業務委託契約書に盛り込むべき内容が不十分だと、後々トラブルや誤解を招く可能性があります。フリーランスや外部の事業者との契約をスムーズに進めるためにも、契約書に記載すべき内容をしっかりと理解しておくことが大切です。
この段落では、業務委託契約書に記載するべき重要な項目を、1つずつ具体例を交えながら解説します。
業務内容
業務委託契約書には、依頼する業務の内容を具体的に明記します。
業務内容が不明確だと、後で「依頼した仕事の範疇を超えているため、追加料金の支払いを希望する」「業務量が想定を超えており、納期に間に合わない」など、報酬や納期などのトラブルが発生することがあります。
【例文】
| 本契約に基づき、甲(発注事業者)は乙(受注者)に対し、Webサイトのデザインおよびコーディング業務を委託するものとする。 |
| 本契約に基づき、乙は甲に対して、商品の物流管理システムの構築およびその運用サポートを提供することとする。なお、上記業務に関連する追加作業が発生した場合、その業務内容について両者が合意した上で、別途料金が発生するものとする。追加作業の料金については、乙が甲に対して提示し、甲が承認した額を支払うものとする。 |
報酬額・支払い条件・支払い期日
業務委託契約書には、報酬額や支払い条件、支払い期日を必ず明記します。報酬額が曖昧だったり、支払いのタイミングが不明確だったりすると、発注事業者と受注者の間で不満やトラブルが生じやすくなります。
【例文】
| 甲は乙に対して、本契約に基づく業務遂行の対価として、総額500,000円(税込)を支払うものとし、支払いは納品完了後30日以内に行うものとする。 |
| 報酬は1時間あたり2,500円(税込)とし、月末締め翌月末支払いとする。なお、振込手数料は甲の負担とする。 |
契約期間
業務委託契約書には、契約の開始日および終了日を記載し、契約期間を明確にします。案件が終わる時期や納期を明確にでき、受注者もスケジュールを調整しやすくなります。
【例文】
| 本契約は2025年2月1日から2026年1月31日までの1年間の契約とし、契約終了前30日以内に契約解除の申し出がない場合、自動的に更新されるものとする。 |
| 本契約は2025年3月1日より開始し、2025年9月30日をもって終了するものとする。納品物の納期は2025年9月15日とし、以下の進行状況に基づいて段階的に成果物の提出期限(以下「成果物提出期限」)を設定する。 ・第1成果物提出期限:2025年5月31日までにプロジェクトの第1段階(〇〇の設計)の完了 ・第2成果物提出期限:2025年7月31日までにプロジェクトの第2段階(〇〇の実装)の完了 ・最終成果物提出期限:2025年9月15日までに最終納品物(〇〇の最終納品)の提出 各成果物提出期限達成後、発注事業者(甲)は内容を確認し、確認が完了した時点で次の段階に進むものとする。 |
成果物の権利
特にフリーランスのクリエイターと業務委託契約を交わす際は、成果物の権利をどちらが所有するのかを明確に記載することが重要です。
成果物がどのように利用されるかに関する取り決めをしておかなければ、成果物の二次利用やポートフォリオ掲載などをめぐってトラブルに発展する可能性があります。
【例文】
| 乙が本契約に基づき作成したすべての成果物に対する著作権は、甲に帰属するものとする。 |
| 本契約により提供される成果物に関して、その所有権および著作権は甲に帰属し、乙はその使用許可を甲から得るものとする。 |
業務にかかる経費の取り扱い
業務にかかる経費も、業務委託契約書に記載しておく必要のある事項です。業務上で発生する経費をどちらが負担するのかや、発注事業者が負担する場合に必要な手順などが明確になり、金銭的トラブルを回避できます。
【例文】
| 本契約に基づく業務にかかる経費(交通費、宿泊費など)は、甲が負担するものとする。 |
| 業務に必要な経費(印刷代、交通費など)は乙が事前に甲に報告し、甲が承認した場合にのみ支払いを行うものとする。 |
再委託の可否
再委託とは、業務委託契約で発注事業者が委託した業務を、受注者が別の事業者に委託することです。原則、受注者には再委託の権利がありますが、成果物の仕上がりに関する責任や納期、セキュリティの懸念などで、発注事業者が再委託を禁止することもできます。
【例文】
| 乙は、甲の事前承諾を得ることなく、本契約に基づく業務を再委託することはできない。 |
| 乙は、業務の一部を第三者に再委託する場合、事前に甲に書面で通知し、承諾を得るものとする。 |
契約解除
契約解除時は、業務委託契約のなかでもトラブルが発生しやすい段階です。業務委託契約書に契約解除時の条件を定めておくことで、トラブルリスクを軽減でき、スムーズに契約を解消できます。
契約解除の条項には、以下のようなポイントを盛り込みましょう。
- 契約を中途解約する際の手順
- 損害賠償(違約金)の有無
- 解除時の報酬支払い
【例文】
| 甲または乙は、相手方に対し、30日前までに書面により通知することで、本契約を解除できる。 |
| 乙が本契約の義務を履行せず、甲からの是正要求にもかかわらず14日以内に改善されない場合、甲は契約を解除できる。 |
| 契約解除に伴い、乙に未払いの報酬がある場合、甲は解除後30日以内に精算するものとする。 |
| 乙が契約違反により解除された場合、甲が被った損害について、乙は損害賠償責任を負うものとする。 |
禁止事項
業務委託契約書に禁止事項を明記することで、トラブルの発生を未然に防げます。特に守秘義務違反や、競業避止義務(同業他社との取引制限)などが問題になりやすいため、具体的に記載しておくことが重要です。
【例文】
| 乙は、業務遂行中に知り得た甲の営業秘密を、第三者に開示または漏洩してはならない。 |
| 乙は、本契約期間中および契約終了後1年間、甲と競合する事業者と同様の業務を行ってはならない。 |
秘密保持
発注事業者が提供する情報の漏洩を防ぐため、受注者に対してどのような情報が守秘義務の対象となるかを業務委託契約書で明確にしましょう。
【例文】
| 乙は、業務遂行の過程で知り得た甲の営業秘密を、第三者に漏洩または開示してはならない。 |
| 秘密情報とは、甲の業務内容、顧客情報、技術情報、販売戦略、財務情報などを指すものとし、口頭・書面・電子データを問わず、すべての情報を含む。 |
| 本契約終了後も、乙は甲の秘密情報を引き続き保持し、甲の書面による承諾なしに第三者へ提供してはならない。 |
契約不適合期間
契約不適合期間とは、成果物に不具合があった場合に、発注事業者が受注者に対して、修正や補償を求めることができる期間を指します。業務委託契約書に期間を設定し、対応方法を明記することで、品質管理の基準が明確になるためトラブルを防げます。
【例文】
| 乙が提供した成果物に契約内容と異なる不具合があった場合、甲は納品後30日以内に乙へ修正を求めることができる。 |
| 乙が修正対応を行えない場合、甲は乙に対し、修正費用または代替措置の費用を請求できるものとする。 |
反社会勢力の排除
業務委託契約書内に反社会勢力との関係を禁止する条項を設けることで、企業の信用を守り、法的リスクを回避できます。
【例文】
| 甲および乙は、暴力団、暴力団員、その他反社会的勢力に該当しないことを保証する。 |
| 乙が反社会的勢力と関係を有することが判明した場合、甲は何らの通知・催告を要せず、本契約を解除できる。 |
損害賠償
業務委託契約では、損害が発生した場合の責任範囲を明確にしておくことが必要です。特に、納期遅延や成果物の不備による損害を事前に取り決めておくとトラブルを防げるでしょう。
【例文】
| 甲は、乙の責に帰すべき事由により損害を被った場合、損害額を上限として賠償を請求できるものとする。 |
| 損害賠償の範囲には、直接的な損害のみならず、逸失利益を含むものとする。ただし、間接的損害については適用しない。 |
管轄裁判所
業務委託契約に関するトラブルが裁判に発展した場合に、どの裁判所を管轄とするかを事前に決めておくケースもあります。業務委託契約書にあらかじめ定めることで、裁判にかかる手間を抑えられるなどのメリットがあります。
【例文】
| 本契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 |
| 甲および乙は、本契約に起因または関連する紛争について、大阪地方裁判所を専属的管轄裁判所とすることに合意する。 |
業務委託契約書を締結する際の流れ

業務委託契約を結ぶ際に、契約書の準備や確認が不十分だと、後々トラブルにつながる可能性があります。特に、業務内容や報酬、納期などを曖昧にしたまま進めると、認識のズレが生じやすく、後々に余計な手間がかかってしまいます。
契約をスムーズに締結し、安心して業務を進めるためには、どのような手順を踏めばよいのかを具体的に解説します。
依頼内容をすり合わせる
まずは、受注者に業務内容を具体的に説明します。業務の範囲や目的、納期、報酬額などを事前にしっかりすり合わせ、認識の行き違いを防ぎましょう。
例えば、Webサイト制作を依頼する場合は、「デザインのみを依頼するのか」「コーディングも含めるのか」「修正対応の範囲はどこまでか」などを明確にしておかなければ、追加作業や修正作業が発生した際に報酬で揉める可能性があります。
口頭やメールで合意形成を図り、重要なポイントは文書として記録しておくことが重要です。
業務委託契約書を作成する
依頼内容が固まったら、業務委託契約書を作成します。ひな形を使用する場合は、業務内容に応じて適宜カスタマイズし、適切な条項を加えることが重要です。
また、契約の専門知識がない場合は、弁護士や行政書士などの専門家にチェックしてもらうのも有効です。特に、高額な取引や知的財産権が関わる案件では、契約内容の妥当性を確認しておくことで、後のトラブルを防ぐことができます。
業務委託契約書の内容を確認・修正する
業務委託契約書を作成したら、受注者に送付し、内容を確認してもらいます。業務委託契約書は、双方の権利や義務を明確にするものなので、一方的な内容になっていないことが大切です。
受注者から修正依頼が届いたら、必要に応じて法務や弁護士などに相談しつつ、修正したり受注者と話し合ったりするなどして対応しましょう。
業務委託契約書に署名・押印する
双方が契約内容に合意したら、業務委託契約書に署名・押印を行います。契約書は2部作成し、発注事業者と受注者でそれぞれ1部ずつ保管します。契約書の保管は、将来的なトラブルが発生した際の証拠として重要です。
なお、電子契約サービスを利用すれば、紙の契約書よりも手間を省けるうえに、改ざん防止の観点からもメリットがあります。契約が締結したら、契約内容に基づいて業務を開始しましょう。
業務委託契約書のテンプレート・ひな形

業務委託契約書の作成は、どうしても負担が大きくなりがちです。
特に、初めて業務委託契約書を交わす場合は、「どの項目を盛り込むべきか分からない」「法的に適切な内容になっているか不安」などといった課題に直面することが少なくありません。
そのような際は、国が公表している業務委託契約書のテンプレートを活用しましょう。
厚生労働省は、『在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン』内で、ライティング業務を発注する際の業務委託契約書のひな形を紹介しています。
法務省は、公共工事事業に関する業務委託契約書を提示しています。
▼参考:業務委託契約書|法務省
もちろん、いずれも業務内容や取引の実態に応じて適宜修正や追加を行う必要はあります。しかし、ベースとなるテンプレートがあれば、1から作成する手間を省け、適切な契約書をスムーズに作成できるでしょう。
業務委託契約書に収入印紙は必要?

収入印紙とは、政府が発行する証票(証明するための伝票など)の1つで、税金や手数料を納めるために必要なものです。
国税庁が定める「課税文書」に該当する文書には、印紙税が課されるため、収入印紙を貼る必要があります。課税文書には、手形や領収書、そして契約書も該当します。
しかし、全ての業務委託契約書に印紙税が課されるわけではなく、契約の種類や内容によっては金額が変わるほか、不要となるケースもあります。
ここでは、業務委託契約書における収入印紙の取り扱いを詳しく説明します。
請負契約や継続取引は必要
請負契約では、単発契約か継続契約かによって必要な印紙代の金額が異なります。
単発契約の場合は、業務委託契約書に記載された金額に応じて収入印紙が必要です。以下のように契約金額が大きくなるほど、印紙代も高くなります。
| 業務委託契約書に記載されている契約金額 | 必要な収入印紙の税額 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上、100万円以下 | 200円 |
| 100万円超、200万円以下 | 400円 |
| 200万円超、300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超、500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超、1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超、5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超、1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超、5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超、10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超、50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
| 契約金額が記載されていない場合 | 200円 |
3ヶ月以上継続して依頼している請負契約は、一律4,000円の収入印紙が必要です。
なお、印紙税は通常、契約書の保管者が負担します。そのため、発注事業者または受注者それぞれが、自分が保管する業務委託契約書に印紙を貼る必要があります。
委任・準委任契約や電子契約では不要
委任・準委任契約の場合は、収入印紙を購入する必要がありません。印紙税は請負契約に課されるものであり、委任・準委任契約は対象外となります。
また、電子契約に関しても収入印紙は不要です。印紙税法基本通達によると、電子契約では印紙税が免除されています。オンラインで業務委託契約を結ぶと、業務委託契約書の管理を効率化できるだけでなく、コスト面でも有利になるといえるでしょう。
業務委託契約書関連のトラブルを回避するポイント

業務委託契約書を交わしても、記載が不十分だと思わぬ問題につながることがあります。リスクを回避するには、業務委託契約書の作成時に注意すべきポイントを理解しておくことが大切です。この段落では、どのような点に注意するべきか具体的に解説します。
変更点は即座に契約書へ反映させる
業務内容や契約条件に変更があった場合は、早急に業務委託契約書を更新しましょう。例えば、業務の範囲の拡大や、報酬金額の変更が生じた場合などが挙げられます。
また、メールやチャットツールで変更点や合意事項を確認した際には、その記録を残しておくことも重要です。証拠となり、問題が生じた際にスムーズに対応できます。
テンプレートを自社仕様にカスタマイズする
業務委託契約書のテンプレートはインターネット上にたくさんありますが、テンプレートをそのまま使うのは危険です。
テンプレートには標準的な項目が記載されているケースが多いものの、自社のニーズに合っていない場合や、最新の法改正に対応していない場合もあります。
テンプレートを使用する際は、必ず自社の状況に合わせてカスタマイズし、不要な項目や誤解を招きやすい表現は削除しましょう。また、法改正があった場合には、最新の情報を盛り込むことが重要です。
弁護士にリーガルチェックを依頼する
業務委託契約書を作成した後は、弁護士にリーガルチェックを依頼することをおすすめします。契約内容が不明確であったり、法律に違反している部分があったりすると、契約自体が無効となる可能性もあります。
弁護士に依頼してチェックを受けることで、リスクを最小限に抑えられます。特に初めて業務委託契約を交わす場合や、契約書に複雑な内容が含まれている場合は、専門家の意見を聞くことで安心感を得られるでしょう。
まとめ
業務委託契約書は、企業がフリーランスなどの事業者と円滑に仕事を進めるために欠かせない重要な契約書類です。
業務委託契約書を作成せずに口頭で取引を進めたり、契約書の内容を曖昧にしたりすると、報酬や業務範囲の認識違いが生じやすく、後々トラブルにつながる可能性があります。
特に、報酬の支払い条件や成果物の権利関係、契約解除条項は、トラブルが発生しやすく、企業の信頼を損ねかねません。
契約をスムーズに進めるためには、まず業務内容や納期、報酬などを丁寧にすり合わせたうえで契約書を作成し、双方で確認することが大切です。また、契約書の内容に不備がないか、必要に応じて専門家のチェックを受けるのもよいでしょう。
業務委託契約書の作成の流れやポイントをしっかり押さえ、安心して仕事を依頼できる環境を整えましょう。



