収入印紙とは?

収入印紙は、国に納める税金や手数料などを徴収するために、国が発行する証票の1つです。収入印紙は、印紙税法で定められている、主に以下のような「課税文書」に対して必要となります。
| 文書の種類 | 具体的な課税文書 |
| 不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶もしくは航空機または営業の譲渡に関する契約書 | 不動産売買契約書、不動産交換契約書、不動産売渡証書など |
| 地上権または土地の賃借権の設定または譲渡に関する契約書 | 土地賃貸借契約書、土地賃料変更契約書など |
| 消費貸借に関する契約書 | 金銭借用証書、金銭消費貸借契約書など |
| 請負に関する契約書 | 工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など |
| 継続的取引の基本となる契約書 | 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など |
| 売上代金以外の金銭または有価証券の受取書 | 借入金の受取書、保険金の受取書、損害賠償金の受取書、補償金の受取書、返還金の受取書など |
▼参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
▼参考:No.7141 印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで|国税庁
課税文書に該当する契約書や株券、社債券などに収入印紙を貼り付けることで、税金の納付を証明する役割を果たします。
請負契約の業務委託契約書には収入印紙が必要

フリーランスなどの事業者と請負契約を交わす際は、業務委託契約書に収入印紙の貼り付けが必要です。
請負契約とは、発注事業者がフリーランスなどの事業者に対し、特定の仕事の完成をもって報酬を支払う契約形態を指します。例えば、Webサイト制作やシステム開発、デザイン業務などが該当します。
印紙税法では、請負契約書を課税対象として定めているため、請負契約に該当する業務委託契約書を作成する場合は、収入印紙を用意する必要があります。
業務委託契約書で収入印紙が不要になるケース

収入印紙は、一定の契約書に対して必要ですが、全ての業務委託契約書に必要となるわけではありません。契約の性質や記載内容によっては、印紙税の対象外となることもあります。
収入印紙を貼る必要があるかどうかを正しく判断できるよう、不要となるケースを確認しておきましょう。
委任・準委任契約の業務委託契約書を交わす場合
業務委託契約書のなかでも、委任契約または準委任契約に該当する場合は、収入印紙が不要です。委任・準委任契約とは、特定の業務を遂行することを目的とし、成果物の完成を条件としない契約形態を指します。
委任契約は、弁護士や税理士などの法律行為を行う場合に適用されます。準委任契約は、コンサルタントやシステム運用など、法律行為以外を行うケースが対象となります。
委任・準委任契約は、成果物の完成が条件となる請負契約とは異なり、継続的な業務提供を目的としているため、業務委託契約書は非課税文書となり、収入印紙は不要となります。
契約金額が1万円未満の場合
課税文書のなかには、取引金額によって課税・非課税が決まるものがあります。
業務委託契約書もその1つで、契約書に記載されている契約金額が1万円未満の場合は、たとえ請負契約だとしても印紙税法で非課税の扱いとなります。そのため、収入印紙の貼り付けは不要です。
電子契約を交わす場合
収入印紙が必要となるのは、「紙の契約書」に限定されます。業務委託契約書をオンライン上で交わす場合は、契約書は電子データのままで保管されるため、印紙税の対象外となります。
近年は、コスト削減や業務効率化の観点から電子契約ツールを導入する企業も増えています。収入印紙の負担を軽減したい場合は、電子契約ツールの活用も検討するとよいでしょう。
業務委託契約書に必要な収入印紙の金額は?

印紙税の金額は、業務委託契約の種類や金額によって異なります。業務委託契約書は、印紙税法上「2号文書」または「7号文書」に分類され、それぞれのケースによって金額が決まります。
単発の請負契約は契約金額によって異なる(200円~)
単発で請負契約を交わす際は、印紙税法上の2号文書に該当します。2号文書とは、請負に関する契約書を指します。
【契約書例】
- 工事請負契約書
- 工事注文請書
- 物品加工注文請書
- 広告契約書
- 映画俳優専属契約書
- 請負金額変更契約書
【具体例】
- 工務店にオフィスの改装工事を依頼する場合
- 広告代理店と広告制作契約を結ぶ場合
- デザイン会社に新商品のパッケージデザインを依頼する場合
なお、2号文書の収入印紙の金額は、以下のように契約書に記載されている契約金額によって異なります。
| 業務委託契約書に記載されている契約金額 | 必要な収入印紙の税額 |
| 1万円未満 | 非課税 |
| 1万円以上、100万円以下 | 200円 |
| 100万円超、200万円以下 | 400円 |
| 200万円超、300万円以下 | 1,000円 |
| 300万円超、500万円以下 | 2,000円 |
| 500万円超、1,000万円以下 | 1万円 |
| 1,000万円超、5,000万円以下 | 2万円 |
| 5,000万円超、1億円以下 | 6万円 |
| 1億円超、5億円以下 | 10万円 |
| 5億円超、10億円以下 | 20万円 |
| 10億円超、50億円以下 | 40万円 |
| 50億円超 | 60万円 |
| 契約金額が記載されていない場合 | 200円 |
▼参考:No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで|国税庁
3ヶ月を超える継続取引の印紙代は一律4,000円
契約期間が3ヶ月を超える、継続的な業務提供を目的とした業務委託契約は、印紙税法上の「7号文書」に該当します。7号文書の場合は、収入印紙の金額は一律4,000円です。
該当する例としては、以下が挙げられます。
【フリーランスのライターと契約する場合】
- 自社で運営するWebサイトに掲載するコラム記事の執筆を毎月依頼する
- 契約期間は1年間で、契約金額は文字数に応じて決まる
【コンサルティング会社と契約する場合】
- マーケティング支援契約を締結し、毎月30万円で継続取引を行う
- 契約期間は定めていない
7号文書に該当するかどうかは、契約金額を計算できるかどうかがポイントです。契約金額の総額が事前に確定している場合は「2号文書」、確定していない場合は「7号文書」に該当すると判断できます。
上記の事例を見てみると、フリーランスのライターとの契約では契約金額は文字数によって決まるため、総額が確定できず、7号文書に該当します。
コンサルティング会社との契約事例では、月間の契約金額は決まっているものの、契約期間が定められていないことから総額が確定しないため、7号文書に該当するのです。
業務委託契約書の収入印紙代はどちらが負担する?

業務委託契約書の収入印紙代は、発注事業者と受注者が折半して負担するケースがほとんどです。
印紙税法には、「業務委託契約書を作成した側が印紙税を支払う義務がある」と記載されていますが、印紙税法第3条には、「書類を共同で作成した場合は、双方が印紙税を納める義務がある」とも記載されています。
業務委託契約書は通常、発注事業者と受注者の双方が契約書を1部ずつ所有します。それぞれ、自分が所有する契約書に収入印紙を貼る必要があるため、一般的に双方が自身の契約書の印紙代を負担するのが一般的となっています。
業務委託契約書への収入印紙の貼り方とポイント

近年は電子契約を活用するケースも多いため、業務委託契約書に収入印紙を貼る際は、適切な貼り付け方が分からない方も多いかもしれません。
この段落では、具体的な貼り方や押さえておきたいポイントを解説します。契約書の有効性を確保し、トラブルを防ぐためにも、正しい方法を確認しておきましょう。
業務委託契約書の表紙に収入印紙を貼る
収入印紙は、業務委託契約書の表紙や余白部分に貼り付けます。特に厳格なルールは定められていないため、タイトルの左側や右側に貼るとよいでしょう。
収入印紙の上から消印を押す
収入印紙を貼った後は、消印を忘れずに押しましょう。消印とは、収入印紙と契約書の両方にまたがるように印鑑を押すことです。消印を押すことで、法律上、正式に納税したとみなされます。
一般的に、企業の実印や社判を使用しますが、ハンコがない場合は、手書きの署名でも問題ありません。消印をしないままでいると、納税していないとみなされ、税務調査で指摘を受ける可能性があるため、確実に行いましょう。
収入印紙を貼り忘れた場合にペナルティはある?

収入印紙を貼り忘れた場合でも、業務委託契約書自体の効力は無効にはなりません。
しかし、本来納付すべきだった印紙税を納税していない状態とみなされるため、本来の収入印紙金額に加え、その2倍相当の金額を過怠税として徴収されます。
なお、意図的に収入印紙を忘れた場合だけでなく、過失だった場合や、消印を忘れていた場合にも過怠税が科される可能性があるため注意が必要です。
ただし、税務署から指摘を受ける前に気づいて自主申告した場合は、過怠税が軽減されて1.1倍の金額で済みます。そのため、業務委託契約書の収入印紙の貼り付け状況を定期的にチェックし、税務調査などで指摘される前に適切な対応を取ることが重要です。
まとめ
業務委託契約書に収入印紙が必要かどうかは、契約内容によって異なります。
請負契約では原則収入印紙が必要になる一方で、3ヶ月以上の継続契約を前提とした委任・準委任契約では不要です。ただし、請負契約でも契約金額が1万円未満の場合や、電子契約を交わす場合では、収入印紙は不要です。
もし収入印紙を貼り忘れてしまった場合や、消印を忘れた場合は、本来の印紙代に加えて過怠税が発生する可能性があるため、業務委託契約を結ぶ際には十分注意しましょう。
フリーランスなどの事業者と良好な関係を築くためにも、契約手続きを正しく行い、信頼されるビジネス環境を整えましょう。